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中村原田国際特許商標事務所

【発明を実施するための形態】

 当業者(本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者)が発明をどのように実施するかの最適と思われるものを少なくとも一つ記載します。説明・記載するに際し、その発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明します。


 他の実施の形態や図面(斜視図・正面図・断面図その他の構造図、フローチャート図、ブロック図、回路図、システム構成図)についても、できるだけ多くあげて説明します。このようにできるだけ多くの実施の形態を記載することで権利内容が豊富になるばかりでなく、もし拒絶理由通知があった場合には、それへの対処も容易となります。


 置換、転用、設計変更、均等物、材質、用途等において他の部材や他のものが考えられる場合にはできるだけ多くの例をあげて説明します。また、数値を限定する必要がある場合には、それを例示します。


 具体的に説明した実施の形態によって所定の効果が得られるにはどのような作用、力の働き、動きがあるのかを具体的に説明します。


技術的な各構成要件あるいは全体の構成から得られる作用についても検討して説明します。

ビジネスモデル特許を出願する場合には、ソフトウエア構成のみならず、それを具体的に実現するためのハードウエア構成、その使用方法・形態等を明らかにする必要があります。つまり、ハードウエア構成をどのように使用すればお考えの構想が実現できるかを明らかにしておかなければなりません。そのため、ご提示頂いたフローチャート図、ブロック図、システム構成図等を参照しながら説明します。


 ※注…出願後では、出願当初の明細書・図面に記載していなかった新規事項を追加補正することは認められておりません。お考えになっているものはご依頼時・出願時に全てあげる必要があります。


 出願後に新規事項を追加訂正する必要が生じた場合には、先の出願から1年以内であれば新規事項等を追加した国内優先を主張した新たな出願とすることも可能です。




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