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中村原田国際特許商標事務所

実用新案技術評価書のご案内

 実用新案登録出願は、出願すれば様式的な審査のみでそのまま登録されるとする無審査主義が採用されています。そのため、実用新案としての登録要件(新規性、進歩性、準公知、先願その他)を満たさないものも登録されるものとなっています。ただ、実用新案権を行使する場合には、権利が有効であることが必要とされています。この実用新案権としての権利の有効性の判断は、当事者に委ねられていますが、特許庁ではサービスとしてその有効性を判断するための一つの資料として実用新案技術評価書を作成しているものです。


 すなわち、この実用新案技術評価書は、登録された実用新案権ないし出願された実用新案登録出願中の考案(実用新案登録出願が登録された場合)の有効性について特許庁がその見解を示したものとして作成されます。そして、例えば実用新案権を侵害した者に対して権利行使(侵害の差止め、損害賠償の請求等)をするのであれば、相手方にこれを提示する必要があります。


 評価書の内容は、明細書中の実用新案登録請求の範囲の欄に記載の各請求項毎に権利の有効性を評価しておりますので、従来にない新規なものとして権利の有効性を積極的に認めていることの評価(評価の欄における符号6の記載)であれば、これについての権利の行使は十分に可能であります。但し、他の評価内容(符号の1~5)であれば、権利行使時に相手方から本件実用新案権について無効審判が提起されることもあり、また、権利を行使したことで相手方に損害を与えた場合にはそれの無過失賠償責任がありますので、その点は十分にご注意下さい。


 なお、この実用新案技術評価書は、絶対的なものではありませんが、専門官庁である特許庁審査官が作成したものですから、相当程度に高い信頼性があるものと考えられています。

 いずれの評価であっても、実用新案としての登録番号は付与されておりますから、これの表示及びその存在を主張すること自体は別に問題ありません。


 実用新案登録請求の範囲における夫々の請求項の構成について、審査官の評価として、評価内容が「6」である場合

 この場合には、その登録性(新規性、進歩性等)を否定するような従来のものはないとのことで、その権利には十分な有効性が認められるとしているものです。したがって、本件のものと同構造のものが他人によって模倣された場合には、その模倣を中止させ、またその損害賠償の請求も可能になると思われます。


 実用新案登録請求の範囲における夫々の請求項の構成について、審査官の評価として、評価内容が「1」~「5」である場合

 この場合には、従来からの既存のものと同一(公知・公用)、それらから極めて容易に考案できたもの(考案容易)、先に出願されたものに記載されているもの(準公知)、先に同一のものが出願されていて後願であること(後願)等の理由があるされる虞があるとのことです。そのため、これらを理由として登録が無効とされる可能性があり、この評価書を提示して侵害者等に権利行使をした場合には、評価理由と同一の理由で侵害者等から実用新案の登録無効審判が提起される可能性があります。したがって、本件のものと同構造のものが他人によって模倣された場合には、その模倣を中止させること、またその損害があったとしてその賠償の請求をすること等は実質的に困難なものとも思われます。なお、登録無効審判が請求されるのを承知で模倣者に対し法的手段を執ることは可能ですが、その法的手段を執ることによって相手方に損害を与えた場合の責任はありますので、十分にご注意下さい。





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